会社法において、株式の譲渡制限・資本減少・吸収合併等の効力発生日は、公告期間満了日の翌日以降の日であることが必要です。
このフォームに公告掲載日を入力すれば、公告期間満了日の翌日(以下、「満了日翌日」といいます。)を簡単に求めることができます。
(注)1 カレンダー上の官報休刊日(土曜・日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3))を押すことはできません。また、年末年始は休日として処理されます。
(注)2 「クリア」ボタンを押すと、当月に戻れます。
(注)3 公告期間2週間の例としては、株券発行規定の廃止があります。