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このフォームに必要事項を入力して「計算」ボタンを押すと、吸収合併による変更登記にかかる登録免許税を簡単に求めることができます。

計算フォームの使い方

  • 合併対価が存続会社株式のみの場合は、「資本金の増加」から「あり+対価は存続株式」を選択します。
  • 合併対価が存続会社が所有する自己株式の場合は、「資本金の増加」から「あり+対価は株式以外」を選択します。
  • 資本金の額が増加しない場合は、「資本金の増加」から「増加なし」を選択します。
  • 消滅会社が合名会社または合資会社の場合は、「資本金の額」に[9000000]を入力します(登税法施行規則12条2項1号)。
  • 存続会社が合併により定款を変更して、商号、目的、発行可能株式の総数を変更(いずれかまたはすべて)する場合は、「商号等」にチェックを入れます。
  • 存続会社が合併に際して役員を変更する場合は、「役員」にチェックを入れます。
  • 「記載例」ボタンを押すと、計算結果が反映された「登記申請書(抜粋)」が表示されます。「クリア」ボタンを押せば消せます。

資本金の増加

存続会社

 合併前 資本金

 合併後 資本金

 合併対価

 同時変更

 商号等  役員

消滅会社

 資本金の額 

 資産の額

 負債の額

  

 登録免許税