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特例有限会社 |
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平成18年5月1日現に有限会社である会社(以下「旧有限会社」といいます。)は、今後も、「特例有限会社」という名の特殊な株式会社として存続します(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」といいます。)第2条第1項)。 |
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旧有限会社の定款、社員、持分及び出資一口は、存続する株式会社の定款、株主、株式及び一株とみなされます(整備法第2条第2項)。 |
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発行可能株式総数及び発行済株式の総数は、旧有限会社の資本の総額を出資一口の金額で除して得た数となります(整備法第2条第3項)。 |
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公告方法は、原則「官報」となります(整備法第5条第1項、会社法第939条 例外は、整備法第5条第2項以下を参照してください。)。 |
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定款には、全株式の内容として株主以外への株式の譲渡について会社の承認が必要である旨の定めがあるものとみなされます(整備法第9条第1項)。 |
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特例有限会社は、株式の譲渡制限に関する規定を廃止すること又は株主間の株式の譲渡につき会社の承認を要する旨の定款の変更をすることはできません(整備法第9条第2項)。 |
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特例有限会社は、非公開会社として扱われます。したがって、例えば、募集株式の発行事項の決定は、原則株主総会の特別決議が必要です(会社法第199条第2項)。 |
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取締役(代表取締役)、株主総会以外の機関は、監査役しか置くことができません(整備法第17条、会社法第326条第2項)。また、会社法の役員任期規定、決算公告義務の適用はありません(整備法第18条、会社法第332条、第336条、整備法第28条、会社法第440条)。 |
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特例有限会社は、株主総会で定款を変更して株式会社を名乗ることができます。その場合、「株式会社の移行による設立登記」と「特例有限会社の解散登記」を同時に申請することを要し、その登記によって通常の株式会社へ移行します(整備法第45条、第46条)。 |
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通常の株式会社へ移行することにより、直ちに役員任期規定が適用されます。その結果、登記申請時点で選任後3年を経過している取締役は、登記申請日をもって退任することになります。ただし、定款を変更して商号変更と同時に取締役の任期を10年まで伸長すれば、当該取締役の退任時期は7年後になります。 |
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有限会社を設立後11年以上経過し、その間一度も取締役の改選を行っていない場合、商号変更を決議する株主総会において、株式会社の取締役を選任する必要があります。 |
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