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会 社 法 |
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(定義) |
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第2条 |
5 |
公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。 |
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8 |
会計参与設置会社 会計参与を置く株式会社をいう。 |
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11 |
会計監査人設置会社 会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。 |
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12 |
委員会設置会社 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「委員会」という。)を置く株式会社をいう。 |
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(取締役の任期) |
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第332条 |
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。 |
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A |
前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)
において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 |
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B |
委員会設置会社の取締役についての第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「1年」とする。 |
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C |
前3項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、
取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。 |
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1 |
委員会を置く旨の定款の変更 |
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2 |
委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更 |
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3 |
その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(委員会設置会社がするものを除く。) |
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会社成立後最初の取締役の任期、吸収合併存続会社の取締役で合併前に就職したものの任期についての規律は廃止されました。 |
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定款を変更して取締役の任期を短縮した場合には、現任の取締役の任期も短縮され、定款の変更時において既に変更後の任期が満了しているときは、当該取締役は退任することとなる(昭和35年8月16日付法務省民事四第146号民事局第四課長心得回答)。 |
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(会計参与の任期) |
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第334条 |
第332条の規定は、会計参与の任期について準用する。 |
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A |
前項において準用する第332条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。 |
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(監査役の任期) |
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第336条 |
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
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A |
前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、
同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 |
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B |
第1項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補
欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。 |
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C |
前3項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、
監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。 |
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1 |
監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更 |
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2 |
委員会を置く旨の定款の変更 |
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3 |
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更 |
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4 |
その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更 |
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会社成立後最初の監査役の任期、吸収合併存続会社の監査役で合併前に就職したものの任期についての規律は廃止されました。 |
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(会計監査人の任期) |
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第336条 |
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
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A |
会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 |
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B |
前2項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。 |
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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 |
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(旧株式会社) |
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第47条 |
・・・旧商法の規定による株式会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧株式会社」という。)に・・・ ※一部抜粋及び見出し追記 |
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(取締役等の任期に関する経過措置) |
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第95条 |
この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である
者の任期については、なお従前の例による。 |
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定款を変更して取締役等の任期を伸長した場合には、上記規定にかかわらず、現任の取締役等の任期も伸長される(昭和30年9月12日付法務省民事甲第1886号民事局長回答参照)。 |
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公開会社である旧小会社の監査役は、平成18年5月1日に任期満了により退任しています(平成18年3月31日付法務省民商第782号民事局長通達要旨)。 |
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旧商法 |
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(取締役の任期) |
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第256条 |
取締役ノ任期ハ2年ヲ超ユルコトヲ得ズ |
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A |
最初ノ取締役ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ1年ヲ超ユルコトヲ得ズ |
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B |
前2項ノ規定ハ定款ヲ以テ任期中ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ニ至ル迄其ノ任期ヲ伸長スルコトヲ妨ゲズ |
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(監査役の任期) |
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第273条 |
監査役ノ任期ハ就任後4年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄トス |
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A |
最初ノ監査役ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ就任後1年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄トス |
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B |
前2項ノ規定ハ定款ヲ以テ任期ノ満了前ニ退任シタル監査役ノ補欠トシテ選任セラレタル監査役ノ任期ヲ退任シタル監査役ノ任期ノ満了スベキ時迄ト為スコトヲ妨ゲズ |
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平成14年5月1日前の決算期に関する定時総会で選任された監査役の任期は、前記規定にかかわらず3年です(平成13年12月12日法律第149号附則第7条要旨)。
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(存続会社の従前の取締役・監査役の任期) |
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第414条ノ3 |
合併後存続スル会社ノ取締役及監査役ニシテ合併前ニ就職シタルモノハ合併契約書ニ別段ノ定ノ記載アルトキヲ除クノ外合併後最初ニ到来スル決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時ニ退任ス |