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登録免許税自動計算 |
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土地(10筆まで)・建物(5棟まで)の価格を入力することにより、所有権の保存・移転登記の登録免許税を求めることができます。 |
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土地・建物の価格を数式で入力することもできます。敷地権の持分価格は(例1)、新築建物の価格は(例2)のように入力することにより、自動的に計算されます。 |
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新築認定価格(上記u@)については、所管法務局へお尋ねください。 |
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入力事項中<移転する持分>は、全物件の持分移転の場合に入力してください。 |
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<税率>・<軽減措置>の選択についてはこちらへ |
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入力後に<計算>ボタンをクリックしてください。入力内容が正しい場合、該当欄に登録免許税額が表示されます。 |
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<記載例>ボタンをクリックすると、計算結果が反映された「登記申請書(抜粋)」がサブウィンドウに表示されます。印刷するには、サブウィンドウのメニューバーから<ファイル>−<印刷>をクリックしてください。 |
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<税率>は、下記の表を参考に選択してください。 |
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| 区 分 |
適 用 |
税 率 |
| 売 買 |
売買による移転登記 |
土地 10/1000 建物 20/1000 |
| 贈与・遺贈 |
贈与、遺贈、会社分割、代物弁済等による移転登記 |
土地 20/1000 建物 20/1000 |
| 信 託 |
信託の登記 |
土地 2/1000 建物 4/1000 |
| 相続・保存 |
相続、合併、共有物分割による移転登記並びに所有権の保存登記 |
土地 4/1000 建物 4/1000 |
| マンション |
敷地権付区分建物の保存登記 |
土地 10/1000 建物 4/1000 |
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相続人に対する遺贈は、<税率>−<相続・保存>を選択してください。 |
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仮登記の税率は、本登記の税率の2分の1になります。 |
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所有権移転請求権、始期付き又は停止条件付き所有権の移転の登録免許税は、不動産の個数1個につき1000円になります。 |
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<軽減措置>は、下記の表を参考に選択してください。 |
| 区 分 |
適用条項 |
税 率 |
| 新築建物保存登記 |
租税特別措置法第72条の2 |
1.5/1000 |
| 既存(中古)建物の移転登記 |
租税特別措置法第73条 |
3/1000 |
| 認定事業計画書による登記 |
租税特別措置法第80条@Xイ |
1.5/1000 |
| 会社分割による移転登記 |
租税特別措置法第81条A |
4/1000 |
| 会社分割による仮登記 |
租税特別措置法第81条D |
2/1000 |
| 会社分割による仮登記の本登記 |
租税特別措置法第81条F |
2/1000 |
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オンライン申請(「特例方式」を含みます。)をする場合は、<オンライン>にチェックを入れてください。登録免許税が最高5,000円軽減されます(租税特別措置法第84条の5第1号)。 |
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住宅用家屋証明書の対象となる家屋の要件 |
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個人が取得した自己居住用住宅であること |
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別荘・セカンドハウス・アパート・社宅・店舗・事務所等は不可 |
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登記簿上の種類が「居宅」であること |
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店舗・事務所等との併用住宅の場合は、居宅部分が建物全体の90%を超えること |
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新築または取得して1年以内に登記を受けるもの |
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床面積が登記簿上、50平方メートル以上であること |
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中古住宅の場合(租税特別措置法第73条) 石造・れんが造・コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の6種類の構造に該当する場合は、取得の日以前25年以内、それ以外の構造の場合は、取得の日以前20年以内に建築された家屋、又は新耐震基準を満たすことを証明している家屋(築後年数不問) |
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建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関の発行した耐震基準を満たすことの証明書(原本提出)、又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写しが必要 |
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住宅取得後に新耐震基準を満たすことの証明書を取得した場合は対象外 |
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家屋の所有権の移転登記(租税特別措置法第73条)については、取得原因が売買または競落であること |
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登記識別情報の提供 |
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不動産オンライン庁における所有権移転登記申請は、従来の「登記済証」に代わり、「登記識別情報」を提供するのが原則です。ここでは、書面申請の登記識別情報の提供についてご案内します。 |
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登記識別情報について詳しくはこちらへ |
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不動産オンライン庁の確認はこちらへ |
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提供した登記識別情報は、登記完了後に登記官がシュレッダーにかけて破棄しますので(不動産登記規則第69条)、登記識別情報通知書の原本をそのまま提供しないようにします。 |
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登記識別情報通知書の原本に再度目隠しシールを貼付して管理 |
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登記識別情報の提供は、登記識別情報通知書のコピーに限定されませんが、書面にメモ書きしたものを提供しますと、「0」と「O」、「1」と「I」などの読み違いを生じる可能性がありますのでお勧めできません。 |
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登記識別情報を提供できない場合は、事前通知制度(不動産登記法第23条、不動産登記規則第70条)か資格者代理人(司法書士、弁護士)による本人確認情報提供制度(不動産登記規則第72条)又は公証人による認証(不動産登記法第23条CU)を利用することになります。 |
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