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会 社 法 |
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(計算書類の公告) |
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第440条 |
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。 |
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「法務省令」は、「会社計算規則」第164条をご覧ください。 |
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A |
前項の規定にかかわらず、その公告方法が第939条第1項第1号又は第2号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。 |
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計算書類について詳しくは、こちらをご覧ください。 |
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B |
前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。 |
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「インターネットで決算公告」をご覧ください。 |
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C |
証券取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前3項の規定は、適用しない。 |
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有価証券報告書提出会社がする「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」(ウェブページのアドレス)の廃止による変更登記については、当該会社に該当することを証する書面の添付は必要ありません(平成18年3月31日付法務省民商第782号民事局長通達要旨)。 |
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(会社の公告方法) |
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第939条 |
会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 |
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1 |
官報に掲載する方法 |
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2 |
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 |
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3 |
電子公告 |
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A |
外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 |
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B |
会社又は外国会社が第1項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 |
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C |
第1項又は第2項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第1項第1号の方法とする。 |